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東京都、銀行外形訴訟の控訴理由を公表
地方税法72条の19の意義が今後の争点に

 東京都は、銀行外形訴訟の一審判決に不服として、平成14年3月29日に東京高等裁判所に控訴提起していたが、このたび、控訴理由書の概要が、東京都のホ−ムペ−ジに掲載された(下記リンク参照)。  

  東京都の控訴理由では、大きく分類して「事業税の性格」「「事情の情況に応じ」の解釈」「課税標準としての業務粗利益」の3点について、第1審判決の誤りを指摘し、東京都の主張を明らかにしている。

  控訴理由のなかでも、地方税法72条の19(事業税の課税標準の特例)の「事業の情況に応じ」の解釈については、控訴審で中心的に議論されることになるであろう。すなわち、実態として銀行外形条例は、銀行業を狙い撃ちしたものであり、他の業種との課税の公平面での問題は一審判決にも指摘されているところである。しかし、銀行外形条例を違法とすると、地方税法72条の19の規定が死文化されることになりかねない。一審判決の弱みは、「応益課税」「応能課税」の論争ではなく、地方税法72条の19の規定をどのように解釈するかについて、説得力が不十分な点にある。東京都の控訴理由が明らかになったことで東京高裁での本格的な論戦が期待されるが、訴訟の動向は、全国一律の法人事業税の外形標準化にも影響を及ぼすものと考えられている。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2002/200205a.htm

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2002.5.22 ビジネスメールUP! 292号より )

 

 
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