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連結計算書類や米国型コーポレートガバナンス含む商法改正が5月22日に成立!
委員会等設置会社の社外取締役要件については将来的に見直しも

 連結計算書類の導入や会社機関の改正などを含む「商法等の一部を改正する法律案」が5月22日の参議院本会議において、賛成多数で可決・成立した。施行日は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

  今回の商法改正は、@連結計算書類の導入、A重要財産等委員会の設置、B委員会等設置会社の特例などが主な内容となっている。委員会等設置会社は、大会社及び大会社以外で会計監査人による監査を受けている会社は、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができる新しい機関制度を採用することができるといった米国型のコーポレートガバナンス。東証一部の潟pルコでは、すでに委員会等設置会社の一部を導入している。

  なお、参議院の法務委員会ではこの委員会等設置会社制度の運用について、社外取締役の要件、人数等について周知徹底を図るとともに、今後の実務の運用状況を踏まえて見直しを検討する旨の附帯決議が付されている。

http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan12.html

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2002.5.22 ビジネスメールUP! 292号より )

 

 
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