日本税理士会連合会(森 金次郎会長)は5月21日、4月1日の新税理士法施行後の状況等を明らかにした。それによると、税理士法人は5月16日現在で130におよび、日々増加しているという。また、従前の報酬規定に代わるガイドライン(指針)を策定、税理士の広告は原則自由とするものの、行政官庁出身者の具体的な役職名などは広告できないこととする、などの諸施策が明らかとなった。
まず、税理士法人だが、5月16日現在の本店数で130におよび、日々増加しているという。また、税理士法人の社員としての資格証明は5月21日現在584名に達している。税理士法人の態様としては、1)監査法人系列のもの、2)夫婦、兄弟、親子などの血縁関係によるもの、3)パートナーによるもの、などに色分けされている。
金額が明示されていなければガイドライン可能
多くの税理士の不安材料となっている「報酬規定の撤廃」については、報酬算定のガイドラインを明らかにする方針だ。金額が掲載されていなければ、ガイドラインの提示に問題はないとされており、今後は、このガイドラインを軸に報酬水準が定まる可能性が高い。
最後に、広告規制の緩和だが、これは、各税理士会の綱紀規則の改訂によって実現する。従来からそれほど厳しい広告規制は行われていなかったものの、規則の改訂では広告媒体についての制限も全くないこととされており、税理士の広告は加速することが予想される。ただ、この規則改訂に関する詳細は事実上「細則(準則)」に委ねられており、その細則の運用指針では、「してはいけない広告」の例が明らかになっている。
例えば、虚偽表示、実体が伴わない団体や組織の表示、「割安な料金で引き受けます」「最高の税務知識を提供します」「たちどころに解決します」などの曖昧な広告は禁止される。また、他の特定の税理士との比較広告、「税の抜け穴教えます」「究極の節税テクニック」などは禁止されるほか、「元札幌国税局長」など特定の地域名を冠した広告は許さないこととする。裏を返せば「元国税局長」「元税務署長」の表現は広告制限の対象とはならない訳だが、連合会としては、細部について今後協議していく方針だ。
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