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国税庁・組織再編成の法人税関係通達改正に趣旨説明を公表

 国税庁は4月26日、同ホ−ムペ−ジに平成14年2月15日付課法2-1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)を掲載した(下記リンク参照)。本通達の一部改正は、組織再編成税制に関するものが多く、法令の解釈を明らかにする役割を担う通達自体の解釈も難解であるといわれていた。このため、当局から趣旨説明が公表されたことは、課税実務の明確化・透明性の確保に貢献することになる。

  趣旨説明は、新設された通達に対応して、逐条的に行われている。マイナスの資本積立金額(法基通1-5-3)など、誤りやすい項目には、図入りで説明し、例えば、寄付金の損金算入限度額の計算において、マイナスの資本金額は,期末資本金額から控除することになるなどの留意的な取扱いを明らかにしている。

  これまで、通達の趣旨説明については、資産税関係を中心に行われてきたが、国税庁は、その他の税目についても課税上の取扱いを明確にしていく方針であり、今後も必要に応じて通達の趣旨説明が行われることになる。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1053/00.htm

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2002.5.8 ビジネスメールUP! 286号より )

 

 
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